Search

「アイヌ文化と連携した海外との経済交流推進事業(ASEAN)」(R2)1 | 経済部経済企画局国際経済室 - hokkaido.lg.jp

最終更新日:2020年3月10日(火)

[公募型プロポーザル告知]

                                                                      R2.3.10
                                                                      北海道経済部経済企画局国際経済室
                            

 この度、国際経済室では、「アイヌ文化と連携した海外との経済交流推進事業(ASEAN)」に係る公募型プロポーザルを実施することとなりました。つきましては次のとおり企画提案を募集いたします。

                          記

 ● 業務名
「アイヌ文化と連携した海外との経済交流推進事業(ASEAN)委託業務」

 ● 業務の目的及び内容

1  目的
民族共生象徴空間(ウポポイ)の開設を契機として、アイヌ文化と北海道の食と観光の魅力発信を連携させ、北海道とASEAN地域との経済交流の拡大を図る         

2  内容
(1)ベトナム

アイヌ文化の魅力を発信しながら、北海道ブランドの付加価値をさらに高めるため、次の取組を実施すること。

ア ジャパン・ベトナムフェスティバル等の現地イベントやホーチミン女性文化会館等の施設を活用し、食や観光、アイヌ文化を含む北海道の多様な魅力を発信するセミナーやワークショップを実施すること。(4回以上)

なお、セミナーやワークショップの実施に当たっては、アイヌ文化の伝承者の方を講師として派遣し、アイヌ文化の魅力を伝える企画を実施すること。セミナーやワークショップでは、ベトナムで社会進出著しい女性に影響力のあるインフルエンサー等を参画させ、SNS等による情報発信を行うこと(10回以上)。また、メディアの取材を働きかけるなど効果的なPRを実施すること。

イ  アの参加者に対し、アンケート調査を実施すること。

(2)タイ

アイヌ文化の魅力を発信しながら、道内への誘客促進と道産品の販路拡大につなげるため、次の取組を実施すること。  

ア  インフルエンサー等を道内に招へいし(1名以上)、食や観光、ウポポイでのアイヌ文化体験を含む北海道の多様な魅力を体験させ、北海道ASEAN事務所と連携しSNS等による情報発信を行うこと(10回以上)。

イ   アのインフルエンサー等と連携し、現地イベント、現地どさんこプラザ等を活用し、50名以上を対象に、道内への誘客促進(ウポポイ訪問)と道産品の販路拡大につながるセミナーやワークショップを、実施すること(2回以上)。

ウ  イの参加者に対し、アンケート調査を実施すること。 

(3)シンガポール
 
アイヌ文化の魅力を発信しながら、道内への誘客促進と道産品の販路拡大につなげるため、北海道ASEAN事務所と連携し、次の取組を実施すること。

ア   インフルエンサー等を道内に招へいし(1名以上)、食や観光、ウポポイでのアイヌ文化体験を含む北海道の多様な魅力を体験させ、北海道ASEAN事務所と連携しSNS等による情報発信を行うこと(10回以上)。
 
イ  アのインフルエンサー等と連携し、現地イベント、施設、現地どさんこプラザ等を活用し、50名以上を対象に道内への誘客促進(ウポポイ訪問)と道産品の販路拡大につながるセミナーやワークショップを実施すること(2回以上)。 

ウ  イの参加者に対し、アンケート調査を実施すること。

(4)実績報告書の作成
  上記業務の実施結果について実績報告書を提出すること
  (電子及び紙媒体(紙媒体は2部)

 ● 履行期限(予定)
    令和3年3月中旬

 ● 公募型プロポーザル方式の参加資格
  (1) 複数企業等(法人及び法人以外の団体を含む)による連合体(以下、「コンソーシアム」という。)または
     単体企業等とする。
  (2) コンソーシアムの構成員及び単体企業等は、次のいずれにも該当すること。
      ア 道内に本社又は事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する企業、特定非営          利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(以下、「特定非営利活動法人」とい              う。)、その他法人又は法人以外の団体であること。
      イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者でないこと。
      ウ 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこ                  と。
      エ 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
      オ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札等への参加を排除されていないこと。
      カ 暴力団関係事業者等でないこと。
      キ 次に掲げる社会保険等の届出義務を履行していない者でないこと。
      (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
      (イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
      (ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
      ク 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
      (ア) 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
      (イ) 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)
      (ウ) 消費税及び地方消費税
      ケ コンソーシアムの構成員が単体企業又は他のコンソーシアムの構成員として参加する者でないこと。

 ● 応募手続き等
   応募する者は、次により別添様式の参加表明書及び企画提案書を提出するものとする。
(1)参加表明書の提出
 ア 提出期限 令和2年3月24日(火)  午後3時00分(必着)
 イ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ
 ウ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)

(2)企画提案書の提出
 ア 提出期限 令和2年4月7日(火)  午後3時00分(必着)
 イ 提出場所 下記問い合わせ先に同じ
 ウ 提出方法 持参、又は郵送(書留郵便に限る。)

 ● 提案の無効
  公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効とする。

 ● 最良の提案をした者の選定方式
  あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案をした者
  (以下「特 定者」という。)を選定する。

 ● 契約手続
  特定者を見積書徴取の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続きを行う。

 ● その他
(1)提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。
(2)審査結果及び特定者名は、公表する。
(3)詳細は企画提案指示書による。

 ● 資料(応募にあたっては、必ず確認のこと。)


 ● 契約までの主なスケジュール(予定)

 参加表明書の提出期日  3月24日(火)
 企画提案書の提出期日  4月7日(火)
 プロポーザル審査会  4月中旬
 契約締結・業務開始  4月下旬

  【お問い合わせ先】
 〒060-8588
    札幌市中央区北3条西6丁目
    北海道経済部経済企画局国際経済室経済交流グループ 担当:浅井、千田
    電話:011-204-5342

Let's block ads! (Why?)



"文化" - Google ニュース
March 10, 2020 at 01:10PM
https://ift.tt/2Q24xTD

「アイヌ文化と連携した海外との経済交流推進事業(ASEAN)」(R2)1 | 経済部経済企画局国際経済室 - hokkaido.lg.jp
"文化" - Google ニュース
https://ift.tt/33JSEW7
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "「アイヌ文化と連携した海外との経済交流推進事業(ASEAN)」(R2)1 | 経済部経済企画局国際経済室 - hokkaido.lg.jp"

Post a Comment

Powered by Blogger.